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日本のVisaの盟主的存在:三井住友カードの記事を読む
[ 1 ]投稿者:ひみ :06/12/12/(火)19:43:36
はじめまして。
ちょっと不安があったので質問させていただきます。
10日締め日のカードを利用しています。
今月5日にちょっと高い額のリボを利用しました。
でもやっぱりちょっと額が高かったので、次の日の6日にキャンセルをさせてもらいました。エステだったのですが(汗)
お店で6日にキャンセルをして、ちゃんと領収書ももらいました。
今日(12日)ほかの買い物をリボで通そうと思ったら、限度額オーバーで利用ができませんでした。
カード会社に連絡すると、キャンセル分のデータがあがってきていないのでまだ利用ができない。いつデータがあがってくるかはカード会社では分からないそうです。
お店ではすでにデータは上げたということだそうですが。
ネットで最近の利用履歴が確認できるので、帰宅後に確認したところ、5日に通したリボの分は履歴に入っていましたが6日に通したキャンセル分は入っていませんでした。
10日締めの会社なので、5日に通した分は請求されてしまうと思います。次の月に戻ってくるんだろうと思ってはいるのですが、気になるのは手数料の分です。
ほかにもリボで買い物をしているので、5日の分と今までの残高によってリボの支払額と手数料が変わってきます。
6日にキャンセルした分も反映されていれば問題なかったのですが、5日の分も含めてリボの請求がされると、手数料が高めに請求されてしまいますよね。
この多くなった手数料分は、次の月には返って来るのでしょうか?自分としては10日前にプラスマイナスゼロで通したつもりなのに、5日のリボだけ通って6日のキャンセルは12日になった今でも反映されていないなんてちょっと納得がいかないんですよね…。
ダメもとなのであきらめていますが。
こういう場合どうなるのか、もし分かればアドバイスをいただきたいと思います。
状況がわかりづらくてすみません。
よろしくお願いいたします。
[ 2 ]投稿者:白ふぇれっと :06/12/12/(火)21:59:03
例によってカード会社によって異なる話です。正確な話を御希望であれば規約をお読みくださいになってしまいます。
さて……例にとりあげるのは例によって(笑)webで簡単に見られる三井住友カードの規約なのですが、リボ払いの手数料の計算についてはこのように書かれています。
31条4項
毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。
「但し」以降注目!「利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません」
例えば月末締めとしましょうか。9月末日に10万円の残高があって10月20日に3万円支払い、10月30日に30万円のエステ代金をカードで切っちゃったとしましょう。三井住友のこの規定によればこの30万円は締切日である10月31日までの間は手数料計算の対象にしないのですから、10月31日現在の残高は37万円ではなく、あくまで7万円なんです。この方式なら
>5日の分と今までの残高によってリボの支払額と手数料が変わってきます。
変わってこないんですよ。最初から手数料とってないんで、返還だってあり得ないということになります。
御自身のカードがこの方式かどうか、規約で御確認くださいませ。
[ 3 ]投稿者:ヒロアキ :06/12/12/(火)22:51:34
ひみさんがどういうカードをお使いなのか存知ませんが、確かエステってリボ払いの対象にはならなかったと記憶してますが・・・割賦販売法の規定で。
私は以前見事に語学学校の支払いで、このことを経験しました(リボ払い対象外)けど。
リボ払いの対象にならないのなら、その利用分の手数料もかからないのでは?カード会社ごとに規定が違う?
自信喪失気味でいい加減なお答えでごめんなさい。
[ 4 ]投稿者:白ふぇれっと :06/12/12/(火)23:06:10
ヒロアキさん、今年の8月14日に立てた「マイペイすリボの不思議」のスレッドの、私の回答読みましょうよう。(笑)
ひみさんのために概略説明すると、割賦販売法自体にはエステ代金の支払についてリボ払いにすることを制限する規定はなく、一方三井住友カードの場合には規約でリボ払いにできないこともあるって話です。カード規約による話なんで、カード会社ごとに違う可能性もあるんです。(特に信販系だと高額商品の決済に分割払を導入することから信販会社の歴史ってはじまっている訳で、いわば会社の基本路線にかかわる話です。信販系でも分割払いができないのは市場連動型の金貨、たとえばメイプルリーフ金貨だとかウィーン金貨とかだったはず。)
さて……脱線はどこでも起きる……。
>「AMEXの勧誘だったわ。主人が持ってます、って言ったら、あっさり引き下がって」
……引き下がっちゃだめだ……。(笑)
[ 5 ]投稿者:とし :06/12/12/(火)23:30:41
>10日締めの会社なので
っていうのはあくまで売上日の締めが10日であってデータでの締めではないはずです。
ETCや加盟店からのデータがあまりにも遅いと確かにずれ込みますが。
あまりにも遅いようならカード会社を通して加盟店に言ってもらうのがいいんではないでしょうか?
利用明細あるならカード会社にもオーソリデータなどはあるはずでしょうし。
[ 6 ]投稿者:ヒロアキ :06/12/12/(火)23:36:54
>割賦販売法自体にはエステ代金の支払についてリボ払いにすることを制限する規定はなく、一方三井住友カードの場合には規約でリボ払いにできないこともあるって話です。
申し訳ない(^_^;)。
てっきり割賦販売法がエステや語学学校の支払いのリボ払いを規制してるのであって、三井住友などカード会社は全て適応される、と思いこんでいました。お恥ずかしい限りです。
以下脱線・・・
AMEXの勧誘部隊のイケメン君が引き下がったのは、家内が私を見つけて歩き(駆け寄り)出したからでしょうね。
IE7のタブのお陰で、こことmixiとDaysの掛け持ちが楽になった・・・。
[ 7 ]投稿者:白ふぇれっと :06/12/13/(水)00:15:04
これは具体的な規約を読んだ訳じゃないんで、占いを立てると……以上のことは言えないんだけど……。
仮に三井住友方式ではない場合、上の私の設定例で10月31日現在の37万円に対し手数料率をかけてそれを11月20日に支払わせるってことは、ちょっと考えにくいんですよね。この場合、10月1日から10月31日までのいつ買っても同じ手数料ってことになるし、確かにかつての(ローンと区別する意味での)キャッシングではそういう計算方式をとっていたんだけど、これは(指導が入ったかどうか定かではないけど)今は日割計算が主流なんですよね。そこから想像するに、期間途中に購入したものは別途日割計算する規約になっていそうと占ってみます。
そのことを前提に、後でキャンセルしたとしても、そのキャンセルが顧客側の事情であれば、実際にキャンセルした日ではなく、その事実をカード会社が確認した日が基準となり、その間の手数料を日割りでとられちゃうのは仕方ないかな〜と思います。その間カード会社が信用を供与しているのは間違いないんだし、手数料は信用供与と対価な訳なんで。
いずれこの点は規約の検討が必要です。
パンフか何かでわかりやすい説明があるならそれでもいいんですが。
>AMEXの勧誘部隊のイケメン君が引き下がったのは、家内が私を見つけて歩き(駆け寄り)出したからでしょうね。
……それでもひきさがっちゃだめ(笑)
夫を説得して妻に本カードを持たせる。
[ 8 ]投稿者:ひみ :06/12/13/(水)10:32:37
みなさんコメントありがとうございました。
使用していたのはイオンカードなのですが(^^;
とりあえずもう1回カード会社の方に連絡してみます。
一週間ちかく前にキャンセルしたのにデータが反映されていないこともちょっと気になるんですよね。買い物のデータはすぐに反映するのにキャンセルはすぐに反映されないなんてちょっとなあと思ったのでした。
もう一度確認してみます。
ありがとうございました。
[ 9 ]投稿者:白ふぇれっと :06/12/13/(水)18:09:23
>使用していたのはイオンカードなのですが(^^;
調べてみましたが……。占い外れましたねい。
三井住友と違ってカード申込画面にしないと表示されませんでした。で、VISAカードの場合、19条1項eの中の手数料の項目のa
「手数料は、締切日の残高に支払コース別の料率を乗じた金額をお支払いいただきます。」
以上の記載(たとえば日割にするとか)が見つからないので、(私の出した例だと)本当に37万円に手数料率かけている可能性もありますね。
(実質年率って書く以上は、日割計算するのが当たり前だと私は思うんだけど……そうしないと「実質」にならない。)
結果報告をお待ちしています。
[ 10 ]投稿者:ひみ :06/12/20/(水)08:49:08
返信ありがとうございました。
報告が遅れてすみません。
結局、カード会社の締め日に間に合ったようで、今回はプラスマイナスゼロ、になったようです。そのまま請求がきていたらどういう計算になったのか、興味はあるところですが、とりあえずは余計な手数料等を取られずに済んだのでほっとしてます。
なんの参考にもならずすみません^^;
ありがとうございました。
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